2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
このコピー代金というのは白黒A4一枚で二十六・四円というふうに示されていますけれども、この価額そのものが市場で販売されている本の価額よりも相当高いんですよね。例えば二百ページの本であるとすれば、これはコピー二百ページやったら五千円を超えてくるんですよ。
このコピー代金というのは白黒A4一枚で二十六・四円というふうに示されていますけれども、この価額そのものが市場で販売されている本の価額よりも相当高いんですよね。例えば二百ページの本であるとすれば、これはコピー二百ページやったら五千円を超えてくるんですよ。
第三に、多少系統が違いますが、新株発行の際に市場価格のある株式を公正な発行価額で発行するときは、発行価額そのものではなく、これにかえて発行価額の決定の方法を取締役会決議で定めてこれを公告すればよいことにしています。法案による改正後の商法二百八十条ノ二第五項という規定でございます。
それから、特別土地保有税の課税標準評価額の問題でございますけれども、これは土地の取得価額そのものを課税標準として税率を掛けて税負担をお願いしておるというものでございます。
固定資産の評価に当たりましては、御案内のとおり売買実例価額を基準にいたすわけでございますけれども、しかしながら、売買実例価額そのものではございませんでして、例えば仮需要による異常な地価の上昇分がありますとか、あるいは将来の期待価格がありますとかいったような不正常な要因があります場合には、それを除去して適正な時価を求めるということになっております。
それからすれば、この一項で言うその実際の取得価額そのものではないわけで、にもかかわらず「車輌代×五%」と書くのは、これは誤りだということを申し上げているわけですよ。そうでしょう。
たとえば国鉄で申しますと、新幹線のようなのは、これは取得価額そのものが帳簿に載りますので、これは固定資産税の評価よりも非常に高い価額で負担を求めておる。先ほど来全般として見るならばバランスがほぼとれていると申し上げたのは、そういう気持ちで申し上げたつもりでございます。
ただ、ただいま御指摘の点がございますので、今後の方策といたしましては、たとえば土地転がしの事実によりまして鑑定評価額が、もしゆがめられるようなことになりますと、土地の価額そのものにも影響してまいりますので、その点は十分念頭に置いて検査してまいりたいと思います。
しかし、先ほどあなた自身も言われましたように、指定区域内は、標準価額そのものをきめるにもたいへんな体制を実はとっていかなくちゃならぬ、これを全国一律に一、二の三でやった場合には行政能力的にも非常にまだまだ問題がある、したがってそういうような問題点のあるところから逐次やっていこう。
特に法人税につきましては帳簿が大部分ございますから、それから法人の調査につきましては資金の流れ等の調査も行なわれておりますから、取得価額そのものを事実と反するように申告するということはなかなかできにくい状態にございますから、国税でいたしますればその点はまず問題はない。 ところが、国税でやります場合には、非常に困ったことには、売買という事実があったかどうか、これは名義課税ではうまくいきません。
ここにあります千二百六十四億とか、畑で千二百五十九億とかいう数字は、申告していただいて税金を納めていただいた申告書に書いてあります財産価額そのものを財産種目別に合計したものでございますから、なかなかこれと税額とが結びつかない、こういう関係のものでございます。
境界確定の訴え等も、これは場合によりましては、訴訟価額そのものとしては非常に安いものもあるであろうと存ぜられますけれども、その内容がきわめて複雑な場合が多いということも、私どもの間ではいわば常識的な問題であるわけでございます。
○政府委員(竹内藤男君) いま申し上げましたのは、一つは、建物の価額そのものを引き下げるということによって家賃も下げていきたい。それから家賃算定の際に従前しておりました権利金と申しますか、借家権の価格に相当するものは差し引いて家賃を算定する、そういうようなことによりまして、できる限り家賃の上昇が入居の妨げにならないように、この法律では配慮しているつもりでございます。
○国務大臣(福田赳夫君) 適正の評価額といいますのは、これを売却する場合、これの隣地、あるいは隣地がないという場合には、社会一般の通念としてこれくらいであろうという価額そのものでなければならぬ、さように考えております。
借地権の価額そのものも必ずしも正確にはじき出せるものではないかもしれませんけれども、有利な場所を使っておるということであれば、特にそういう事情も考慮してということでございまして、場所的利益を加算するという意味ではないようでございます。裁判例で申しておりますのも、そういう場所的利益を考慮して建物の価額をきめろと、こう申しておるようでございます。
そういう趣旨におきましてこの発行価額そのものが定められておりますので、特にこの値段によってやった場合に新株の発行が不成功に終わったということは従来までの実例によりますとあまりないように聞いておるわけであります。特に株価が上がったからといって、証券会社がその上がった値段で他に分売することはできません。そういう意味での証券会社の利得ということは考えられないわけでございます。
あなたの言われる時価は、固定資産税にかかわる土地課税台帳価額、また家屋については家屋課税台帳に載せられている台帳価額そのものといかなる関係に立つか、御答弁を願いたい。また相続税法における時価は一体何であるか。国税庁はその時価算定の通達を出しているはずであります。秘密に出しているはずであります。あわせ御答弁を願いたい。
まあそのように、路線価の価額そのものは時価よりは低いということでございます。 それから、税務署で一万二千五百円で取っておきながら、五千円あるいは七千円で売ったのはどうかということでございますが、これは、おそらく相続税の物納だと思いますが、相続税の物納をいたしますのは税務署でございまして、そのとき、この財産は幾らの税金にかわるべきものだというようなことをいたしますのも税務署でございます。
正当の補償というものは、結局、社会的に見て正当の補償であって、必ずしも財産の価額そのものでないということも大体の学説でございます。そういうところも、私どもも立法にあたって十分に考えてやっておるわけでございます。現在の土地収用法も、制度的にはこれは相当整備されております。相当整備されてはおりますが、まあ御承知のようにいろいろ運用上の問題がございます。なお、制度的に整備を要する点もございます。
おそらく今回の固定資産税の評価が之の水準に相当するものであるというように私ども大体考えておりますので、台帳価額そのものは、一般的に低いものではないというように御了解願いたいと思うわけでございます。 なおつけ加えて申しますと、総額の八割に相当する分は、財産の台帳価額によって配分をいたすことにしております。なお二割に相当する分につきましても、基本になりますものについては財産の台帳価額でございます。
取得価額そのものでございます。評価については、売買価額によってうんと上げるのだ、大企業その他の企業については税がかからない、ほとんど動かないもので税がかからない、農業会社につきましてはその土地が上がるから固定資産税が上がる、こういう実態になりますが、矛盾をお感じになりませんか。
ただ指示平均価額そのものは一応のめどでございまして、市町村によりましては、その実際評価額が指示平均価額をかなり下回るところもありますし、またかなり上回るところもあるわけでございます。
ただ資産によりましては古いものもございまして、その取得価額そのものをそのまま基礎にしては不適当な場合がございますので、その場合には物価変動に対応する補正等の道も講じておるわけでございまして、取得価額そのものは、いまそれを取得したら幾らになるかという値段に一般的には一致すべきものである、こういう考え方の上に立っておるわけでございます。